売上高が1000万円を超える規模で事業を行っている法人や個人事業主は、基本的に消費税を納める義務がでてきます。
しかしこれには様々な例外があり、特に会社設立後(または個人開業後)2年間は、消費税の納税が免除されるケースが多いです。
ではその要件を見ていきましょう。
1期目の免税:資本金が1000万円未満であること
最大の要件としては、設立時の資本金が1000万円未満であることが必要です。よほど大規模でスタートする事業でない限りは、資本金は1000万円未満でスタートすることが得策です。
たとえば元手が2000万円のスタートであったとしても、資本金の出資は900万円としておき、残りは社長から会社への貸付としておくのも良いでしょう。
これでひとまず1期目の消費税は免税となります。
2期目の消費税も免税となる場合
◆2期目の初めに資本金が1000万円未満であること
設立時に1000万円未満であっても、その後すぐに増資はしない方が良いです。
2期目の判定にもこの要件は活きていますので、少なくとも2期目開始までは、1000万円未満のままにしておきましょう。
◆1期目の前半6か月の売上又は人件費が1000万円以下であること
個人事業を法人化した場合など、設立時からそれなりの事業規模があるケースでは、この要件から外れる可能性もあるため注意が必要です。
◆前記要件を回避するためには
前期の要件は、1期目の月数が8か月以上ある場合に適用されます。
よって、設立時から売上と人件費の規模が相当になることが想定されている場合、1期目の月数が7か月以下になるように決算月を設定するという方法が有効です。
こうすることで、売上と人件費の基準を越えていても、1期目と2期目ともに消費税が免税となります。
場合によっては3期目まで消費税が免税となる可能性も。
設立時等にかかわらず、2期前の売上高が1000万円以下の場合、消費税納税の義務はありません。
ここでいう「1000万円以下」という基準は、年率換算です。例えば年度が6か月しかない場合であれば、その6か月の売上高が500万円を越えていれば、「1000万円超」とみなされます。
1期目の年率換算売上高が1000万円以下なら、3期目まで消費税が免税となる可能性が出てきます。
実際に私が関わった会社でも、少し早めに会社設立登記をした結果、3期目まで免税となったケースが複数ありました。
開業時の事業計画、スケジュールを立てる際、法人の設立時期や決算期を決めるにあたって、消費税の免税期間についても少し意識してみると良いと思います。