個人事業主の決算期は12月末と決まっています。
これに対し、株式会社等の法人の決算期は設立時に自由に決定することができます。
それでは、決算期はいつにするのが有利なのでしょうか?
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決定的な有利不利はありませんが、いくつか留意したい点があります。
1.末日を決算日とする。
決算期は○月○日と、日単位で設定します。
ですが、月中の日を設定してしまうと決算処理に日割りが発生したり、売上や仕入れの締めと合わないなど、予想以上に決算が煩雑になります。
原則として決算日は末日としておきましょう。
会社設立日は法務局に登記申請をした日なので、月中の日になっている会社も多いです。
しかし、決算日はこれに引きずられることはありませんので、ご注意ください。
2.1年目の期間も考慮する。
決算月に強いこだわりがある場合は別ですが、設立第1期の決算までの期間はできるだけ長くなるよう設定しましょう。
例えば6月15日に設立した法人で、決算期を7月末とした場合、第1期の年度は1月半で終了し、早速決算・申告を行わなければなりません。
3.繁忙期を避ける。
売上等に季節変動が大きい場合、繁忙期に本業に専念するためにも、決算月は極力繁忙期を避けると良いです。
法人の場合、決算・申告業務を税理士に依頼するケースが多いです。
そうは言っても、棚卸しや資料の整理、税理士との打ち合わせ等で、やはり時間的にも精神的にも負担が生じます。
そしてできれば、繁忙期は年度の前半に来るように設定したいところです。
業績を大きく左右する期間が、年度の前半に来ることで、その年度の決算予測をする際に、早い段階で精度の高い予測ができるようになります。
決算までに時間があればあるほど、決算対策が取り易くなることは言うまでもありません。
4.消費税の免税期間を考慮する。
これは資本金が1000万円未満の法人に限ります。
設立後第1期、場合によっては第2期まで、消費税が免税となる可能性があります。
第1期目の事業年度を長く取ればとるほど、この免税となる期間が長くなります。
※消費税は、原則として消費税がかかる売上が年換算で1000万円以上となった場合に、その2年後から納税義務が発生します。
5.決算期はいつでも変更できる。
一度決めてしまった決算期でも、その後いつでも変更することができます。
株主総会を開催して、決算期変更の旨の定款変更を決議すればOKです。
税務署等に変更の届を出す必要はありますが、登記は必要ありません。
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