出張旅費の日当(出張手当)、支給額の目安は?

法人の節税対策の代表例として、出張旅費規程を整備して日当を支給する方法が挙げられます。

仕事上の出張旅費はもちろんれっきとした経費です。
それが節税対策として活用できるとはどういうことでしょうか?

出張にかかった経費の精算方法として、一般的に採用されている方法として、
実際にいくらかかったかに関わらず、
例えば、宿泊費20,000円 日当5,000円 など、定額を支給する方法があります。

この場合で、実際には1泊7,000円のビジネスホテルに宿泊しただけの場合。

会社から支給される出張旅費は、
20,000+10,000(日当2日分)=30,000円
一方、実際の出費は7,000円

法人で計上できる経費は、旅費交通費として30,000円です。

実際の出費との差額である23,000円は、支給を受けた役員・従業員の手元に残ることになり、しかもこれに対して所得税や社会保険料などがかかることもありません。

ムダな支出が伴わない節税対策ですので、個人的にもかなりお勧めしています。

しかし実際に導入する場合には、入念に準備を行い、リスクの少ない体制を作りましょう。

ポイント① 日当・宿泊費の目安
税務上認められる日当の水準について、明確な基準はありません。

だからと言っていくらでもOKでは決してありませんので注意が必要です。

巷には「2万円、3万円でもOK」といった声も聞かれますが、実際には厳しいラインだと思います。
比較対象にはなりませんが、内閣総理大臣でも3,800円です。

目安としては、社長でも8,000円程度までが妥当と考えます。

宿泊費は、社長で20,000円程度でよいと思います。

ポイント② 出張旅費規程を整備しておく
社内規定として出張旅費規程を作成し、支給基準や支給額を明確化しておきましょう。
株主総会等の承認を得ていれば、支給額が少々高くてもかなり有力な支給根拠になります。

ポイント③ 支給対象者は全員
「社長のみ支給」といった規定は認められません。

合理的な範囲内であれば、役職ごとに金額の差は設けてよいので、
社長5,000円 役員4,000円 部長・課長3,000円 その他2,000円 などの基準を決めて、
従業員すべてを規定の適用対象としましょう。

ポイント④ 日帰り出張の日当
日帰り出張でも日当を支給することができます。

財務省が公表している「民間企業の旅費に関する実態調査」などでも、基準を決めて日帰り出張に日当を支給している企業が見受けられます。

例えば「片道100㎞以上」や、「総所要時間4時間以上」など、旅費規程中に基準を定めて、支給すると良いです。

以上、注意すべき点は多いです。

それでも、出張頻度がかなり高い場合や出張するのはほぼ経営者だけ、などどいった場合、十分検討する価値はあります。
自社でうまく活用することができそうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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