【2018/7 記事更新・加筆】
一番やっておきたい節税対策は何でしょうか?そんな相談に税理士として自信を持って答える節税がこちらです。利益が出始めたらまずは検討しましょう。
みなさんは、【中小企業倒産防止共済】(経営セーフティ共済)という制度をご存知でしょうか。
会社の「賃上げ」を後押しする「所得拡大促進税制」。数年前に創設され、細かい拡充を経てきましたが、今回公表された平成29年度税制改正大綱で、さらなる拡大が盛り込まれました。
今回の拡大は中小企業限定です。
★最新版⇒社員の給料をアップして節税!(所得拡大促進税制2019年以降改正版)
アベノミクスの成長戦略の影響で、政策的な法人税の優遇措置もめまぐるしく変化・拡大しています。
そのうちのひとつ、「所得拡大促進税制」。
従業員の給与を一定以上増額させた場合に、法人税の税額控除が適用できるという制度です。
この制度は、先日お伝えしたとおり、平成25年4月以降開始の事業年度から創設されていたところ、早くも適用範囲の拡充がなされています。
事業を続けられるのも社員のおかげ。社員の努力に報いるため、少しでも昇給させてあげたいと考える経営者は多いと思います。
そうすることで優秀な社員が長きにわたり気持ち良く働けるとしたら、それは会社の成長につながる有効な投資といえますよね。
そしてそれが同時に節税につながるという制度があるのです。
★最新版⇒社員の給料をアップして節税!(所得拡大促進税制2019年以降改正版)
法人の節税対策の代表例として、出張旅費規程を整備して日当を支給する方法が挙げられます。
仕事上の出張旅費はもちろんれっきとした経費です。
それが節税対策として活用できるとはどういうことでしょうか?
接待ゴルフは交際費の定番です。
定番ゆえに、本当に業務上必要なものだったのかどうか、税務署側のチェックも厳しいポイントになるので注意しましょう。
平成25年4月以降開始の事業年度から、交際費の損金算入枠が拡大されています。
景気拡大策の一環として、「経費にできるからもっと交際費を使いましょう」という趣旨なのですが、実際はどうでしょうか?
経営者であれば、使った経費をしっかり計上するために、領収書やレシートを保管する習慣を身に着けたいところです。
ところでその領収書やレシート、経費として計上するためには、必ずしも必要ではありません。
先日、大阪で個人事業を行っている方から、法人成りのタイミングについて相談をいただきました。
法人を設立することによる節税メリットとして、自分に給料を出すこと(役員報酬)が挙げられます。
国内でも海外でもそうですが、旅行費用が経費になるかどうかという点は、判断が難しいケースが多いです。
「観光旅行だから」という理由で経費算入をあきらめている方。
経費に該当する可能性もあるので、少し確認してみましょう。